車の個人売買ノウハウが知りたい!

売る側も買う側も、確認が必要です

>

事故歴や修理歴は意図的に隠さない

クルマの名義変更は15日以内に

クルマの引き渡しの後、新しいオーナーは速やかに名義変更の手続きを行いましょう。新しいオーナーは、自身で管轄の運輸支局に行き申請を行いますが、行政書士にサポートしてもらうこともできます。
新しいオーナーは、元のオーナーから有効な車検証を受け取るのはもちろん、譲渡証明書・印鑑証明書・委任状など必要な書類を受け取っておきます。また新しいオーナーもあらかじめ自身の印鑑証明書などを用意しなくてはなりません。所轄の警察署から新しいオーナーは、車庫証明書を発行してもらってください。
新しいオーナーは15日以内に、フォームに記入した申請書、自動車税・自動車取得税申告書、手数料納付書等の必要書類を運輸支局に提出します。新しいオーナー名義の車検証が発行されれば手続きは終了です。
名義変更が終わった後、任意保険への加入を忘れないようにしましょう。

事故歴・修理歴は率直に

中古車取引でしばしば話題になることとして、事故車の問題があります。事故車と言われている物の内には、修復歴の範囲にとどまっている事が多いのです。バンパーを擦ってしまった事は、事故歴にはなりますが、事故車と言うわけではありません。
重大な瑕疵や欠陥について正直に申告しなければならない問題になるのは、車の骨格(フレーム)部分まで損傷し修理が必要になった場合、大規模な災害に見舞われ、クルマ全体が水没や火山灰なとを被ってしまったもの、フロントの足回りに修復歴がある場合などでしょう。フロントの足回りの場合は操舵性の観点からも走行に影響を与えますので、確認しておくことが必要です。
いずれにせよ後のトラブルを防ぐためにも、事故歴・修理歴は意図的に隠すことは止めましょう。
また新しいオーナーは、事故履歴・整備履歴を確認しておきましょう。


TOPへ戻る